同窓会

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会則

第1章 総則
第1条 (名称)
本会は湊川相野学園同窓会と称する。
第2条 (所在地)
本会は事務所を三田市四ツ辻1430 湊川相野学園内に置く。
第3条 (目的)
本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は会報「菊のした水」の発行、講演会の開催、母校教育事業発展に必要な事業、前条の目的達成のために必要と認める事業を行う。その他の会員の研修に役立つ事業。
第5条 (名称)
本会は湊川相野学園同窓会と称する。
第2章 組織
第5条 (会員)
本会は次の会員を持って組織する。

(1)正会員 前身校および湊川相野学園の高等学校・短期大学の卒業生で入会金を納めた者。
(2)特別会員 教職員および旧教職員
第6条 (会費)

  • 入会金は高等学校卒業生・短期大学卒業生・短期大学専攻科卒業生は、12,000円の金額とする。卒業時に金額を納入し、これをもって会費にあてる。
  • 本会の会費は退会することがあっても返付はしない。
第7条 (役員)
本会は次の役員を置く(役割とその責務)

(1)会長 1名 会長が会務を統轄し総会並びに役員会を主宰し本会を代表する。
(2)副会長 4名 副会長は会長を補佐し必要ある時はその職務を代行する。
(3)理事 数十名 (常任理事を含む)選出された理事は役員会の審議にあたる。また代議員会として総会の代行機関にあてる。
(4)監事 3名 監事は本会計を監査する。
(5)会計 2名 本会の会計事務に当たる。(学園職員1名、役員1名)
(6)書記 2名 書記は本会の会合およびその活動状況を記録し必要に応じ報告する。(学園職員1名、役員1名)
(1)会長 1名
会長が会務を統轄し総会並びに役員会を主宰し本会を代表する。
(2)副会長 4名
副会長は会長を補佐し必要ある時はその職務を代行する。
(3)理事 数十名
(常任理事を含む)選出された理事は役員会の審議にあたる。また代議員会として総会の代行機関にあてる。
(4)監事 3名
監事は本会計を監査する。
(5)会計 2名
本会の会計事務に当たる。(学園職員1名、役員1名)
(6)書記 2名
書記は本会の会合およびその活動状況を記録し必要に応じ報告する。(学園職員1名、役員1名)
第8条 役員の選出は次の方法とする。

(1) 会長、副会長は総会で選出する。
(2) 幹事は各卒業年度のクラスより教職員の推薦を受けた者。
(3) 常任理事は理事の中から会長が委嘱する。
(4) 理事は幹事の中から選出する。
(5) 監事は理事の中から会長が委嘱し、総会で承認された者。
(6) 書記2名、会計2名のうち各1名は役員が兼務し、その内各1名は本学園の教職員の中から会長が委嘱する。
第9条 本会は顧問を置く。

(1) 顧問は理事長、事務局長、短期大学長、高等学校長、会長歴任者および役員歴任者で会長が委嘱する。
(2) 理事長および会長歴任者は会長からの要請があれば役員会等の出席に応ずる。
第10条 理事は役員会の審議にあたる。
第11条 代議員(役員、常任理事、理事)は総会の代行機関にあたる。
第12条 常任理事は会長、副会長と共に本会の事業に推進にあたる。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。また役員は任期が終了後、後任者が決定するまでその職務を継続しなければならない。
第14条 役員に欠員が生じた場合は補充することができる。その任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会議
第15条 (会議)
本会会議は総会、代議員会、理事会(常任理事会)、役員会とする。
第16条 総会は隔年6月の第4日曜日に開く。ただし必要に応じ臨時に開くことができる。

(1) 総会を開催しない年は代議員会を持ち、その結果は次期総会で承認を得る。
(2) 会計報告は毎年会報に掲載する。
第17条 総会で決議する事項

(1) 規約の改正
(2) 予算、決算、事業の承認
(3) 会長、副会長、監事の承認
(4) 役員会の判断により代議員会をもって総会に替えることができる。
(5) その他必要な事項の決定
第4章 代議員会
第18条 (代議員会)
代議員会は総会の代行機関として会長が招集する。

(1) 代議員会の決議は出席理事の2分の1以上の賛成を要する。
第5章 理事会・役員会
第19条 (理事会・役員会)
理事会・役員会は必要に応じて会長が招集する。
第20条 (理事会・役員会)
第17条の(1)号から(2)(3)(4)(5)号までの決議事項を審議する。
第6章 会計
第21条 (会計)
理本会の経費は正会員の入会費および事業収益金、寄付金、賛助金、雑収入をもってあてる。
(1)入会費は5年毎に見直し次期総会において承認を得なければならない。
第22条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
付則
1. 本会の支部は、次の7支部となっているが支部構成会員の範囲は支部を立ち上げる状況にゆだねる。その運営については支部長、副支部長において定めるものとする。

(1)三田支部 三田市、神戸北区、三木市および県内の他の地区に属さない県内地区
(2)篠山支部 篠山市
(3)丹波支部 丹波市
(4)東播支部 多可郡、西脇市、加西市、小野市、加東市
(5)阪神支部 尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町、芦屋市、神戸市北区山田町、明石市、大阪府
(6)沖縄支部  
(7)その他県外支部
2. 本会会則は、総会の承認により変更することができる。

  • この会則は昭和55年4月21日から施行する。
  • この会則は昭和56年4月19日から施行する。
  • この会則は平成14年10月28日から施行する。
  • この会則は平成15年6月29日から施行する。
  • この会則は平成17年6月26日から施行する。
  • 改正会則は平成17年10月22日から施行する。
3. 慶弔に関する行為(慶弔規定)

第1条 慶弔について以下のとおりとする。
第2条 慶祝の場合、役員会の議を経てこれを行う。

  • 正会員が著しい功績をおさめた場合。
  • その他慶祝すべき場合。
第3条 弔意の場合 会長が決定しこれを行う。
第4条 その他の場合は、役員会の議を経てこれを行う。
ただし緊急を要する場合は、会長が決定しこれを行う。
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